通所介護施設 「デイサービス ながおか」

〒783-0026 高知県南国市上末松9番地8
介護事業所登録番号/ NO.3970400614
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運営規程|南国|高知|デイサービス ながおか
 (事業の目的)
第1条 合同会社ウェルライフェアが開設するデイサービス ながおか(以下「デイサービス」と
   いう。)が行う指定地域密着型通所介護及び指定介護予防通所介護又は介護予防・日常生活支
   援総合第1号通所事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運
   営に関する事項を定め、デイサービスで地域密着型通所介護及び指定介護予防通所介護又は介
   護予防・日常生活支援総合第1号通所の提供に当たる者(以下「従業者」という。)が要介護状
   態又は要支援状態にある高齢者(以下「要介護者等」という。)に対し、適正な地域密着型通所
   介護および指定介護予防通所介護又は介護予防・日常生活支援総合第1号通所を提供すること
   を目的とする。

(運営の方針)
第2条 デイサービスの従業者は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ
   自立した日常生活が出来るよう、必要な日常生活の世話及び機能訓練を行うことにより、利
   用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担
   の軽減を図るものとする。

 (事業所の名称等)
第3条 事業を行うデイサービスの名称及び所在地は、次のとおりとする。
   一 名称 デイサービス ながおか
   二 所在地 南国市上末松9番8号

 (従業者の職種、員数及び職務内容)
第4条 デイサービスに勤務する職種、員数及び業務内容は次のとおりとする。
   一 管理者 1名
       管理者は、デイサービスの従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うものとする。
   二 従業者 生活相談員1名以上、看護職員1名以上、機能訓練指導員1名以上、
         介護職員1名以上
2 従業者は、指定地域密着型通所介護及び指定介護予防通所介護の提供に当たる。

 (営業日及び営業時間)
第5条 デイサービスの営業日及び営業時間等は、次のとおりとする。
   一 営業日 月曜日から土曜日までとする。ただし、12月30日から1月3日までを除く。
   二 営業時間 午前8時30分から午後5時30分までとする。
   三 サービス提供時間
        ①午前9時30分から午後1時30分まで(4時間00分)
        ②午前9時30分から午後3時30分まで(6時間00分)
        ③午前9時20分から午後4時50分まで(7時間30分)

 (利用定員)
第6条 利用定員は12名とする。

 (介護の内容)
第7条 指定地域密着型通所介護および指定介護予防通所介護又は介護予防・日常生活支援総合
   第1号通所の内容は次のとおりとする。
   一 生活指導(相談援助等)
   二 介護サービス
   三 介護方法の指導
   四 機能訓練に関すること
   五 送迎
   六 給食サービス
   七 入浴サービス
   八 その他利用者に対する便宜の提供

 (利用料等)
第8条 指定地域密着型通所介護および指定介護予防通所介護又は介護予防・日常生活支援総合
   第1号通所を提供した場合の利用料の額は、介護報酬告示上の額とし、当該指定地域密着型通
   所介護および指定介護予防通所介護又は介護予防・日常生活支援総合第1号通所が法定代理受
   領サービスであるときは、その1割の額とする。
2 前項に定めるもののほか、利用者から次の費用の支払を受けるものとする。
   一 食事の提供に要する費用として、1食あたり500円。
   二 おむつ代は、その実費。
   三 その他指定地域密着型通所介護および指定介護予防通所介護又は介護予防・日常生活支
         援総合1号通所において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるもの
         に係る費用であって、その利用者に負担させることが適当であると認められるものについ
         ては、その実費。
   四 定めている費用に係るサービスの提供にあたっては、あらかじめ利用者および家族にサー
         ビスの内容および費用の説明を行い、利用者の同意を得る。

 (通常の事業の実施地域)
第9条 通常の事業の実施地域は、南国市、香美市、香南市、高知市の区域とする。

 (運営推進会議)
第10条 地域密着型通所介護事業所の適正な運営の確保とサービスの質の向上に寄与し、地域
   密着型通所介護を地域に開かれたサービスにするために、運営推進会議を設置する。
2 運営推進会議の開催は、おおむね6月に1回以上とする。
3 運営推進会議の構成員は、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、事業所が所在する地
     域を管轄する地域包括支援センターの職員及び地域密着型通通所介護について知見を有する      者とする。
4 会議の内容は、事業所のサービス提供内容の報告・評価、地域との意見交換・交流等とす
     る。
5 運営推進会議の報告、評価、要望、助言等についての記録を作成するとともに、当該記録を
     公表する。

 (サービス利用に当たっての留意事項)
第11条 利用者は、指定地域密着型通所介護および指定介護予防通所介護又は介護予防・日常
   生活支援総合第1号通所の提供を受ける際には、次に掲げる事項に留意しなければならない。
一 健康状態に異常がある場合には、その旨申し出ること。
二 浴室を利用する際には、係員の指示に従うこと。
三 送迎の乗降に際しては、係員の指示に従うこと。
四 機能訓練の機器については、許可無く利用しないこと。
五 第12条で定める非常災害対策に可能な限り協力すること。

 (緊急時における対応方法)
第12条 従業者は、地域密着型通所介護および指定介護予防通所介護又は介護予防・日常生活
   支援総合第1号通所の実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じた場合は、速
   やかに管理者及び主治医に報告しなければならない。

 (非常災害対策)
第13条 従業者は常に災害事故防止と利用者の安全確保に努めるものとする。
2 管理者は、防火管理者を選任する。
3 防火管理者は、定期的に消防用設備、救出用設備等を点検するものとする。
4 防火管理者は、非常災害に関する具体的計画を立てるものとし、デイサービスはこの計画に
     基づき、毎年3月及び9月に非難及び救出その他必要な訓練を行う。
5 この他、災害時に関する対応についてはデイサービスながおかの定めた地震水害防災対策マ
     ニュアルに基づいて行うものとする。

 (その他運営に関する重要事項)
第14条 デイサービスは、従業員の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるもの
   とし、また、業務体制を整備する。
 一 採用時研修 採用後3ヶ月以内
 二 継続研修 年1回
2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者
     でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容と
     する。
4 この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は、合同会社ウェルライフェアとデイ
     サービスの管理者との協議に基づいて定めるものとする。
5 デイサービスに関連する全ての記録文書の保存期間はその完結の日より5年間とする。

  附 則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。




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